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パソコン経費はいくらまで?法人の計上方法と注意点を解説

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パソコン経費はいくらまで?法人の計上方法と注意点を解説

法人でパソコンを導入する際、「いくらまで経費として計上できるのか?」は必ず確認しておきたい重要ポイントです。また、パソコン本体だけでなく周辺機器を含めた取得価額など、状況によって計上方法が変わる点にも気を付けなければなりません。

 本記事では、法人向けにパソコンのレンタルを行う法パソが、金額別の経費計上ルールと判断基準を詳しく解説し、ミスなく処理するためのポイントをまとめました。

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1.パソコンは法人で経費計上できる?

1.パソコンは法人で経費計上できる?
パソコンを法人が業務用として使用する場合、経費処理できるかどうかの判断基準は、「業務に必要な支出かどうか(プライベート利用ではないか)」と「取得価額がいくらか」という2点にあります。

取得価格が10万円未満・10万〜30万円未満・30万円以上で処理方法が明確に分かれ、
  • 10万円未満:消耗品費として即時経費化
  • 10万~30万円未満:通常減価償却だが、中小企業なら特例で即時償却(青色申告の場合)も可能
  • 30万円以上:減価償却が必須

という扱いになります。

また、法人カードでの分割払いであっても、経費計上の判断は「支払方法」ではなく、取得時点の価額で行われます。周辺機器(モニター・キーボードなど)も組み合わせて購入した場合、パソコン本体と一体で使用されるものは取得価額に含まれます。

経費処理の基準となる「取得価額」とは

取得価額とは、パソコンを使用可能な状態にするまでに要したすべての金額を合計したものを指します。
単純に本体代金だけではなく、以下のような費用が含まれます。

  • パソコン本体の価格
  • OSやソフトウェアの初期導入費
  • セットで購入した周辺機器(モニター・キーボードなど)
  • 初期設定やインストール作業の外注費
  • 配送料
  • 購入に付随する消費税(※原則は本体と同様に扱われる)

たとえば、30万円のパソコン本体に5万円のモニターを同時購入し、初期設定に2万円かかった場合、取得価額は 30万円+5万円+2万円=37万円 となります。

2.パソコンの経費計上方法とルール【金額別】

2.パソコンの経費計上方法とルール【金額別】

パソコンの経費計上は「金額」によって処理方法が大きく変わるため、法人経理における重要なポイントです。また、分割払いで購入した場合や周辺機器を含む一式購入など、取得価額の考え方にも気を配る必要があります。 以下では、パソコンの経費を金額別にわかりやすく整理し、法人・白色申告・青色申告の違いも踏まえて正しい計上方法を解説します。

①10万円未満

10万円未満で購入したパソコンは、耐用年数に関係なく「消耗品費」として全額その年の経費に計上できます。法人でも個人事業主でも同じ扱いで、白色申告・青色申告を問わず即時処理が可能です。分割払いの場合でも、評価基準は「取得価額」であり、支払回数ではありません。

②10万円以上~30万円未満

10万〜30万円未満のパソコンは、原則どおりであれば減価償却が必要です。
ただし、青色申告の中小企業者は「少額減価償却資産の特例」(年間合計300万円まで)を利用すれば、全額その年の経費に計上することが可能です。

<注意点>
  • 白色申告は特例が使えないため通常の減価償却
  • 本体と周辺機器のセット購入で30万円を超えると特例対象外

③30万円以上

30万円以上のパソコンは、減価償却が必須です。青色申告であっても少額減価償却資産の特例の対象外となり、4年間で分割して費用化します。

例:PC本体25万円 + 周辺機器8万円 → 取得価額33万円 → 減価償却

30万円以上になると負担が大きくなるため、レンタルやリースを活用して経費計上の柔軟性を高める法人も増えています。

3.パソコン経費計上時の「減価償却」とは

3.パソコン経費計上時の「減価償却」とは

パソコンは10万円を超えるケースが多いため、法人で購入した場合は「減価償却」による経費計上が一般的です。以下では、パソコンに適用される「減価償却の仕組み」を5つのポイントに分けて詳しく解説いたします。

仕組み①減価償却は「資産の価値を複数年で費用化する仕組み」

パソコンは一定期間使用できる資産であるため、購入した年に全額を消耗品費として計上できないケースがあります。特に10万円以上のパソコンは固定資産扱いとなり、購入費用を複数年にわたって経費化する必要があります。白色申告・青色申告に関係なく、原則は耐用年数に従って分割処理されます。

仕組み②パソコンの耐用年数は「4年」が基本

国税庁の耐用年数表では、パソコンの耐用年数は4年と定められています。そのため、たとえば取得価額が40万円のPCなら、原則10万円ずつ4年で経費にするイメージです。耐用年数は短くならないため、30万円以上のパソコンではこの4年間で減価償却していく必要があります。

仕組み③「取得価額」で減価償却額が決まる(周辺機器を含む場合あり)

減価償却の基準となるのが取得価額です。取得価額には、パソコン本体だけでなく、以下が含まれることがあります。
  • セット購入した周辺機器(モニター・プリンタなど)
  • 初期設定やインストール費用
  • 配送費
  • 一体不可分と判断される付属品
例:本体28万円 + モニター4万円 = 32万円 → 取得価額は30万円超 → 減価償却必須

仕組み④少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)は30万円未満が対象

青色申告のみ、30万円未満の資産を即時に全額経費化できる特例があります。ただし、以下に注意が必要です。
  • 年間合計300万円まで
  • 30万円以上は対象外
  • 白色申告では利用不可
  • 本体+周辺機器の合計で30万円を超えると対象外
特例を上手く活用すれば、実質的に減価償却せずに即時経費化が可能となります。

仕組み⑤30万円以上のパソコンは必ず減価償却が必要

30万円以上のパソコンは、白色申告・青色申告・法人すべて同じで、必ず減価償却となります。いかなる特例でも即時費用化はできません。
そのため、法人ではレンタルを利用し、毎月の費用を均一化する選択肢も増えています。

4.法人がパソコンの経費計上をする際の注意点

3.法人がパソコンの経費計上をする際の注意点

法人がパソコンを導入する際は、個人事業主とは扱いが異なります。
以下では、法人がパソコンを経費計上するときに押さえておくべき重要ポイントを7つにまとめ、正確な処理を行うための基準を詳しく解説いたします。

注意点①10万円・30万円の金額ラインで処理方法が明確に変わる

法人の場合、パソコンの経費処理は 「10万円」・「30万円」 という金額ラインで大きく区分されます。まず 10万円未満は消耗品費として即時経費化が可能ですが、10万円以上30万円未満は固定資産として計上し、減価償却が原則です。さらに 30万円以上のパソコンは必ず減価償却が必要なため、購入時の価格帯は非常に重要な判断基準になります。金額の境目を誤ると、経費否認や修正申告の原因になりかねません。

また、キャンペーン割引やポイント利用などを含めた「実際に支払った金額」でなく、取得価額を基準に判定する点も重要です。法人は個人事業主のような特例を活用できる場合もありますが、制度には条件があるため、金額区分は必ず確認しましょう。

注意点②パソコン本体だけでなく「周辺機器を含む取得価額」で判定される

法人の経費処理では、パソコン本体の値段だけで判定するのは誤りで、取得価額=本体+周辺機器+付随費用の総額で判断する必要があります。たとえば、本体18万円・モニター5万円・初期設定費2万円であれば、取得価額は25万円となり、減価償却が必要です。周辺機器には、キーボード・マウス・モニター・ドッキングステーション・外付けストレージなどが含まれ、「一体として使用されるかどうか」が判断基準になります。

また、送料やセットアップ代、インストール費用なども取得価額に含まれる場合があるため注意が必要です。誤って消耗品費で計上すると、税務調査で否認リスクがあるため、取得価額の範囲は必ず明確にしておく必要があります。

注意点③分割払いでも経費処理は「支払方法」ではなく取得価額で判断する

法人が分割払いでパソコンを購入した場合、「月々の支払い額が少ないから消耗品扱いでよい」と誤解するケースがあります。しかし、税務上の判定基準は支払方法ではなく 取得価額 です。
例えば20万円のパソコンを24回払いに分割しても、取得価額は20万円であり、法人では固定資産として計上し減価償却する必要があります。支払いが長期にわたり分割されるだけで、資産の性質は変わりません。分割払い(リボ払い・ローン含む)はキャッシュフローだけに影響し、経費計上の可否には全く影響しない点が重要です。

また、分割手数料が発生する場合は「支払手数料」として別途費用計上が必要です。支払い方法を理由にする誤った処理は税務リスクが高いため要注意です。

注意点④減価償却の開始時期・耐用年数を正しく設定する

法人のパソコンは耐用年数4年で減価償却するのが原則です。しかし、減価償却は「購入日」ではなく使用開始日を基準に開始します。つまり、納品された日に未開封のまま保管していても、使用していなければ減価償却は始まりません。

また、使用開始月に応じて「月割り償却」を行う必要があり、年度末に購入した場合は1ヶ月分しか償却できないこともあります。さらに、修理費やOSアップグレード費用などが発生した場合、それが資本的支出か修繕費に該当するかも判断しなければならず、誤ると経費否認のリスクがあります。
法人はパソコンに関連する費用の分類や償却開始月を誤りやすいため、細かなルールを押さえて正確に計上することが大切です。

注意点⑤社内ルールの整備(私用利用・持ち出し管理)が必須

法人のパソコンは「会社の資産」であり、従業員が利用する場合にはプライベート利用の範囲や持ち出しルールを明確にする必要があります。プライベート利用が過度であったり、社外への持ち出し管理が不十分だったりすると、税務上の「業務利用割合」の疑義が生じることがあります。

また、情報漏洩リスクや社内データの持ち出しにもつながるため、パソコン利用規程の整備は必須です。さらに、資産として計上しているパソコンについては、台帳管理・返却ルール・廃棄手続きなどを明確にする必要があります。複数台の導入が多い法人では、管理が曖昧だと資産計上漏れや償却漏れが発生するため、IT資産管理と経理処理を連携して運用することが重要です。

注意点⑥固定資産台帳・資産管理の体制が必要

法人は、パソコンを固定資産として計上した場合、固定資産台帳の整備が必須です。導入日・使用開始日・取得価額・減価償却累計額・耐用年数・廃棄日などを正確に管理する必要があります。管理が不十分だと、償却漏れや計上漏れ、廃棄処理の遅れなどが発生しやすく、税務調査で問題になりやすいポイントです。

また、パソコンは入れ替え頻度が高いため、毎年一定数の廃棄や交換が発生しますが、廃棄処理(除却・売却)の記録が適切に行われないと資産残高が実態と合わなくなるリスクがあります。周辺機器も台帳管理の対象となる場合があるため、パソコン資産のライフサイクル管理は法人にとって重要な会計業務です。

注意点⑦購入ではなくレンタルの方が法人の経理負担を軽減できる

法人の場合、パソコンを購入すると、取得価額の判定、減価償却、資産管理、廃棄処理など、多くの負担が発生します。特に30万円以上の高額パソコンや複数台の同時導入では、償却管理や台帳管理が煩雑になり、経理担当の負担が増えます。そのため、最近では レンタル契約を選ぶ法人が急増しています。レンタルであれば、支払った料金をそのまま当期の経費として計上でき、減価償却や資産計上が不要になります。

また、周辺機器・設定費用・交換対応などを含んで利用できるため、保守運用の手間も軽減できます。IT資産を固定化せず、柔軟に増減できる点も法人にとって大きなメリットで、経理負担とIT管理コストの両方を削減できる選択肢です。

5.レンタル契約でパソコンを導入する際の経費処理【パターン別】

3.法人がパソコンの経費計上をする際の注意点

レンタルでパソコンを導入する場合、支払ったレンタル料金を、そのまま当期の費用として計上できるため、法人の経理処理が圧倒的にシンプルになります。
また、資産ではなく「借用品」として扱われるため、消耗品費や賃借料としてスムーズに処理できます。以下では、パソコンレンタルの代表的な契約パターンごとに詳しく解説いたします。

パターン①月額レンタル(スタンダードなレンタル契約)

最も一般的なパソコンレンタル方式が「月額レンタル」です。レンタル会社と契約し、パソコンを月単位で利用するモデルで、法人の多くが採用しています。法パソでもこの方式となっています。最大のメリットは、資産計上や減価償却が不要で、毎月のレンタル料をそのまま経費にできる点です。
購入の場合は10万〜30万の価格帯で経費処理の難易度が上がりますが、レンタルであればこの金額基準が完全に無関係になります。また、周辺機器(モニター・キーボード・マウスなど)をセットでレンタルしても一括で計上できます。毎月の費用を安定させたい企業に最適な契約形態です。

仕訳例:月額レンタル料を銀行振込で支払い
(借方)賃借料 〇〇円
(貸方)普通預金 〇〇円

パターン②PC+管理・保守サービス込みのレンタル

近年増加しているのが「PC本体+セキュリティ・設定・保守」を含めたレンタルです。法人のIT管理工数を減らす目的で導入され、包括的なサービスを利用できる点が特徴です。法パソでも、セキュリティ・設定・保守等のサービスの取り扱いをしています。パソコンの本体価格や周辺機器の費用、設定作業、セキュリティサービスなどが費用に含まれているため、経費計上がさらにシンプルになります。
購入とは異なり、30万円を超える高性能モデルを複数台導入しても減価償却は完全に不要で、毎月の固定費として計上できます。年間予算の見通しが立てやすい点も大きなメリットです。IT資産管理をできるだけ軽減したい企業にとって、非常に相性の良い形態です。

仕訳例:月額レンタル料を銀行振込で支払い
(借方)賃借料 〇〇円
(貸方)普通預金 〇〇円
※通常のレンタルと仕訳方法は変わらない

6.パソコンの経費に関連する質問

20万円のパソコンは資産として計上できますか?

20万円のパソコンは、法人の場合、原則として固定資産として計上し、減価償却の対象になります。10万円以上30万円未満のパソコンは「少額資産」扱いではありますが、法人税法上は耐用年数(通常4年)に従って毎年費用化する処理が必要です。ただし、「誰が購入したか(法人・個人)」「白色申告・青色申告」などによって扱いが変わる点に注意してください。
法人の場合(もっとも一般的なケース)
  • 20万円のパソコン→固定資産に計上→減価償却が必要
  • 消耗品費にはできない
  • 取得価額には本体+周辺機器を含む場合あり
例:PC本体18万円+モニター2万円→取得価額20万円→固定資産として計上
青色申告の場合:特例あり
青色申告の個人事業主・中小企業者は、「少額減価償却資産の特例(30万円未満)」を利用できます。
→20万円のパソコンを全額その年の経費にできる(年間300万円まで)
個人事業主(白色申告)の場合
  • 白色申告では特例を使えない
  • 20万円のパソコンは固定資産として計上し、4年間で減価償却

会社設立前に購入したパソコンは経費にできますか?

会社設立前に購入したパソコンも、条件を満たしていれば法人の経費として計上できます。ただし「設立前のプライベートの買い物を会社の経費にする」ためにはルールと注意点があり、この取り扱いを理解しておく必要があります。
法人化後の「開業費」「創立費」として計上が可能
会社設立前にパソコンを購入していた場合、そのパソコンを法人で使用するのであれば、「創立費」または「開業費」として計上できます。購入時期よりも、法人の業務に使用しているかどうかが重要な判断基準です。
設立前の領収書は必ず保存しておく必要あり
設立前の購入でも経費にするためには、以下が必要です:
  • 購入時の領収書やレシート
  • 購入した人物と会社の関係が確認できること(設立者本人)
  • 法人設立後にパソコンを事業で利用していること
この証拠がないと、税務調査で否認される可能性があるので注意点として非常に重要です。

7.パソコンのレンタルは法パソにお任せください

3.法人がパソコンの経費計上をする際の注意点

法人パソコンレンタル「法パソ」では、PC・iPad・モニター等のレンタルを行っております。
法人様のイベント・研修・短期プロジェクトで必要になる場合はお気軽にご相談ください。
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8.まとめ

まとめのイメージ

パソコンの経費計上は、10万円未満は消耗品費、10万〜30万円未満は条件によって異なり、30万円以上は減価償却が必須という明確なラインがあります。また、周辺機器を含めた取得価額の計算など法人の経費処理は変動するため、事前の正しい理解が不可欠です。さらに、購入ではなくレンタルを活用すれば、資産計上や減価償却の手間が不要になり、毎月のコスト管理も容易になるため、多くの法人が導入を進めています。適切な計上方法を理解し、自社に合ったパソコンレンタルの形を選ぶことで、経理負担を減らしながら効率的なIT環境を整えることができます。

経理負担やIT資産管理の負担を軽減したい方ははお気軽に法パソにご相談ください。

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法人パソコンレンタル「法パソ」編集部
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