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パソコンレンタルの勘定科目は何?仕訳例と注意点を解説

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パソコンレンタルの勘定科目は何?仕訳例と注意点を解説

パソコンレンタルを利用する際、「勘定科目は何になるのか」「レンタル代はどう仕訳すればよいのか」と迷う方は多いのではないでしょうか?
購入した場合は備品や減価償却の検討が必要になる一方、レンタルは賃借料で処理されるのが一般的ですが、リースとの違いも理解しておく必要があります。

 本記事では、法人向けにパソコンレンタルを行う法パソが、パソコンレンタルの勘定科目の基本から、ケース別の仕訳例、会計処理の注意点などを詳しく解説いたします。

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1.パソコンレンタルの勘定科目は賃借料が一般的

1.パソコンレンタルの勘定科目は賃借料が一般的

パソコンレンタルの勘定科目は、一般的に賃借料で処理されます。事業で使用するパソコンを購入した場合は備品として固定資産や消耗品費の検討が必要ですが、一定期間だけ借りるレンタルであれば、賃借料として会計処理を考えるのが基本です。実際に、青色申告決算書や収支内訳書には「本年中の賃借料・権利金等」という記載欄があり、賃借料は事業に必要な費用として扱う代表的な勘定科目のひとつです。

基本の仕訳は賃借料でOK

賃借料とは、事業に必要な設備や資産を借りるために支払う費用を処理する勘定科目です。会計実務では、事務所の設備、機械、OA機器、会場使用料、備品使用料など、購入ではなく借りて使うものに対して広く用いられます。パソコンレンタルのレンタル代も当てはまり、賃借料として処理するのがわかりやすい方法です。パソコンだけでなく、モニター・Wi-Fiルーター・複合機・会議用機材・イベント用のIT備品などをレンタルした場合も、基本的には賃借料で記帳できます。

具体的な記帳方法は、次のように考えます。法パソでは、銀行振り込みのみ対応しているため以下に示します。

銀行振込で支払った場合
法人口座や事業用口座から支払ったときは、貸方を普通預金で処理します。

例)月額10,000円のレンタル代を口座から支払った場合
借方:賃借料 10,000円 / 貸方:普通預金 10,000円

2.【ケース別】パソコンレンタル費用の仕訳例

2.【ケース別】パソコンレンタル費用の仕訳例

パソコンレンタルの勘定科目は、基本的に賃借料で処理するのが一般的ですが、実際の記帳では契約期間や支払方法、送料の有無によって迷うことがあります。 特に、1ヶ月単位の短期レンタル(もしくは一括で支払う場合)やサブスクリプション形式(分割で支払う場合)の契約では、毎月発生するレンタル代をどのように会計処理するかを整理しておくことが大切です。

1ヶ月単位の短期レンタルをした場合(一括支払いの場合)

1ヶ月だけパソコンを借りるような短期レンタル(もしくは一括で支払う場合)では、支払ったレンタル代を賃借料として処理するのが基本です。購入した場合のように備品計上や減価償却を検討する必要はなく、事業で使用するために一時的に借りた費用として、その月の必要経費に計上できます。展示会、研修、新入社員の受け入れ、短期プロジェクトなどでパソコンを手配する場合によく使われる考え方です。

たとえば、1ヶ月だけパソコンをレンタルし、月額12,000円を銀行振込で支払った場合は、次のように仕訳します。
借方:賃借料 12,000円 / 貸方:普通預金 12,000円

サブスクリプション形式(分割払い)で毎月支払う場合

月額制に近い形でパソコンレンタルを継続利用している場合も、基本的な勘定科目は賃借料で問題ありません。毎月の請求書にもとづいて銀行振込で支払う契約であれば、各月に発生したレンタル代をその都度費用計上していく形になります。購入して備品として資産計上する場合や、契約内容によって処理が変わるリースとは異なり、通常のレンタルであれば会計処理は比較的シンプルです。青色申告でも、毎月同じルールで記帳していくことで帳簿管理がしやすくなります。

たとえば、毎月20,000円のパソコンレンタル料について、請求書を受け取り、後日銀行振込で支払う場合は次のように仕訳できます。
  • 請求時
    借方:賃借料 20,000円 / 貸方:未払金 20,000円
  • 支払時
    借方:未払金 20,000円 / 貸方:普通預金 20,000円

なお、請求書を受け取った月と実際の利用月が一致しており、都度支払っている場合は、支払時にまとめて
借方:賃借料 / 貸方:普通預金
と処理する方法でも実務上は整理しやすいでしょう。重要なのは、契約内容と請求タイミングに合わせて、毎回同じ基準で会計処理を続けることです。

送料の処理方法

パソコンレンタルでは、本体のレンタル代とは別に送料や配送費、返却時の回収費が発生することがあります。この送料をどの勘定科目で処理するかは、請求書の記載方法によって考えるとわかりやすくなります。

まず、請求書に「レンタル一式」としてまとめて記載され、送料が明確に分かれていない場合は、レンタル代に含めて賃借料で処理しても問題ないことが多いです。たとえば、パソコンレンタル一式15,000円の中に配送費も含まれているなら、次のようにまとめて記帳できます。
借方:賃借料 15,000円 / 貸方:普通預金 15,000円

一方で、請求書上で「レンタル代」と「送料」が分かれている場合は、送料を荷造運賃や運賃などで分けて処理する方法もあります。たとえば、レンタル代12,000円、送料2,000円と明記されている場合は、以下のように仕訳できます。
借方:賃借料 12,000円 / 貸方:普通預金 14,000円
借方:荷造運賃 2,000円 /

このように分けておくと、どれだけがパソコンや備品の利用料で、どれだけが配送コストなのかを把握しやすくなります。ただし、社内の会計ルールとして少額の送料も賃借料に含めて継続処理している場合は、その方法で統一しても差し支えありません。

3.レンタルとリースの違いとは

3.レンタルとリースの違いとは

パソコンを事業で利用する方法には、主にレンタルとリースがあります。どちらも初期費用を抑えやすい点は共通していますが、契約期間・中途解約の可否・保守修繕の負担・会計処理の考え方は大きく異なります。
パソコンレンタルは短期利用や台数の増減に対応しやすく、勘定科目も賃借料として処理しやすいのが特徴です。
一方、リースは比較的長期の利用を前提にした契約で、契約内容によっては資産計上や減価償却が関係してきます。

青色申告や法人の会計実務で迷いやすいのは、どちらも同じと考えてしまう点です。実際には、レンタル代として賃借料で処理しやすい契約もあれば、リースの種類によって仕訳方法が変わる契約もあります。
まずは両者の違いを整理しておくことで、パソコン本体だけでなく周辺備品の導入時にも判断しやすくなります。

項目 レンタル リース
契約期間 短期〜中期で使いやすく、利用目的に応じて柔軟に設定しやすい 比較的長期で設定されることが多い
中途解約 一般的には解約しやすい 原則として中途解約はできない
保守修繕義務 原則として貸主側が負うことが多い 原則として借手側が負う
コストの考え方 複数回の貸出を前提にレンタル料が設定される 物件代金・金利・税金・保険料などを契約期間中に回収できるようリース料が設定される
向いているケース 短期利用、繁忙期対応、イベント、研修、台数変動がある場合 長期間同じ機種を安定利用したい場合

所有権移転ファイナンスリースの仕訳

所有権移転ファイナンスリースとは、リース期間の終了時または途中でパソコンなどの物件の所有権が借手に移ると認められるリースです。実質的には購入に近い性質を持つため、毎月の支払いをそのまま賃借料にするのではなく、リース開始時に資産と負債を計上して処理する考え方が基本になります。所有権移転の判定には、所有権移転条項がある場合のほか、割安購入選択権がある場合や、第三者への転用が難しい特別仕様物件である場合などが含まれます。

仕訳の考え方としては、リース開始時にリース資産とリース債務を計上し、その後は支払時に元本返済部分と利息相当額を分けて処理し、あわせて減価償却を行います。所有権が借手に移るタイプのリースに係る資産の償却は、原資産を自ら所有していたと仮定した場合と同じ減価償却方法で算定するとされています。

たとえば、総額600,000円のパソコンを所有権移転ファイナンスリースで導入した場合の代表例は次のとおりです。
  • リース開始時
    借方:リース資産 600,000円 / 貸方:リース債務 600,000円
  • 毎月の支払時(例)
    借方:リース債務 48,000円
    借方:支払利息 2,000円 / 貸方:普通預金 50,000円
  • 減価償却時
    借方:減価償却費 〇〇円 / 貸方:減価償却累計額 〇〇円

所有権移転外ファイナンスリースの仕訳

所有権移転外ファイナンスリースとは、ファイナンスリースに該当するものの、契約上の所有権は借手に移転しないタイプのリースです。中途解約ができず、借手が物件の経済的利益を実質的に享受し、その使用に伴うコストを実質的に負担する点はファイナンスリースの共通点ですが、所有権までは移らない点が所有権移転ファイナンスリースと異なります。

仕訳の基本は、こちらもリース開始時にリース資産とリース債務を計上し、支払時に元本部分と利息相当額を分けて処理する流れです。税務上は、所有権移転外リース取引により取得したとされるリース資産の減価償却はリース期間定額法によるとされており、少額減価償却資産の特例や一括償却資産の損金算入などは適用されません。

代表的な仕訳例は次のとおりです。
  • リース開始時
    借方:リース資産 480,000円 / 貸方:リース債務 480,000円
  • 毎月の支払時(例)
    借方:リース債務 38,000円
    借方:支払利息 2,000円 / 貸方:普通預金 40,000円
  • 減価償却時
    借方:減価償却費 〇〇円 / 貸方:減価償却累計額 〇〇円

オペレーティングリースの仕訳

オペレーティングリースとは、ファイナンスリース以外のリースを指します。税務上は、資産の賃貸借のうち、解約不能やフルペイアウトの要件を満たさないものがこれにあたり、一般的な賃貸借に近い考え方で処理されます。そのため、オペレーティングリースの代表的な仕訳は、毎月の支払額を賃借料として処理する形になります。請求書払いであれば未払金を経由し、支払時に消し込む方法でも問題ありません。
たとえば、月額30,000円のオペレーティングリース料を銀行振込で支払った場合は、次のように処理できます。
  • 支払時
    借方:賃借料 30,000円 / 貸方:普通預金 30,000円
請求と支払のタイミングがずれる場合は、
  • 請求時
    借方:賃借料 30,000円 / 貸方:未払金 30,000円
  • 支払時
    借方:未払金 30,000円 / 貸方:普通預金 30,000円
※上記の仕訳は理解しやすさを優先した代表例です。実際の処理は、契約書の内容、適用する会計基準、会社規模によって異なる場合があります。

4.パソコンレンタルのメリット

4.パソコンレンタルのメリット

パソコンを業務で使う方法には、購入・リース・レンタルなどがありますが、導入のしやすさや会計処理の負担を考えると、レンタルには大きなメリットがあります。

会計処理がシンプル

パソコンを購入する場合、金額や会社の会計方針によって、消耗品費で処理するのか、備品として固定資産計上するのかを判断する必要があります。さらに、固定資産として計上した場合は、減価償却の方法や耐用年数、資産台帳の管理なども発生するため、台数が増えるほど経理担当者の負担は大きくなりやすいです。国税庁でも、取得価額によって全額経費・一括償却・少額減価償却資産の特例など処理が分かれることが示されており、購入は必ずしも単純な処理ではありません。

その点、パソコンレンタルであれば、レンタル代を一定額の費用として処理しやすく、月々の費用変動も比較的小さく抑えられます。とくに複数台を導入する場合でも、「購入した備品を1台ずつ管理する」より、「月額の賃借料としてまとめて記帳する」ほうが、日々の会計処理はシンプルです。新入社員の増員や研修、プロジェクト単位の増設など、利用期間や台数が変わりやすい場面でも、帳簿管理を複雑にしにくいのはレンタルの大きなメリットといえるでしょう。

節税につながる

パソコンを購入して自社で所有する場合、その資産は事業用の償却資産として固定資産税の対象になることがあります。償却資産にかかる固定資産税は、土地や建物とは別に、事業で使う機械・工具・器具・備品などに対して課税されるもので、課税標準額の合計が市区町村ごとに150万円以上になると課税対象になります。しかも、150万円未満であっても申告が必要となる自治体があります。
一方、レンタルの場合はパソコンの所有者がレンタル会社側であるのが一般的です。固定資産税は原則として1月1日時点の所有者に課税されるため、通常のパソコンレンタルであれば、利用者側がその機器について固定資産税の申告や納税を行う場面は基本的に生じません。購入時のように自社保有資産が積み上がらないため、結果として税務・管理の負担を軽くしやすく、節税や事務負担の軽減につながるケースがあります。

初期費用が抑えられる

パソコンを購入する場合は、導入時にまとまった費用が発生します。台数が多いほど初期投資は重くなり、周辺機器や設定作業まで含めると、想定以上にコストが膨らむこともあります。特に、短期間しか使わない機器や、一時的に増員対応で必要になる機器を購入してしまうと、使わなくなった後も資産として残り、保管や管理の手間が発生します。
その点、レンタルなら必要な期間だけ利用できるため、購入に比べて初期費用を大きく抑えやすいのがメリットです。さらに、短期利用や台数変動があるケースでは、使わない期間の遊休資産を抱えにくく、入れ替えのたびに買い直す負担も避けやすくなります。こうした点から、単に導入時の負担が軽いだけでなく、利用条件によってはトータルコストの削減にもつながります。

法パソならではのメリット

法パソではレンタル台数に応じた予備機の無料レンタル、キッティングサービス、データ消去などの周辺サービスもご用意しております。単にパソコン本体を貸し出すだけでなく、初期設定や運用面までサポートを受けやすいため、社内の情シスや総務の負担を抑えながら導入しやすいのが強みです。会計上の処理をシンプルにしたい企業はもちろん、現場運用までまとめて効率化したい企業にとっても、法パソは使いやすいサービスといえるでしょう。さらに、大量納品、同型機種をまとめて揃えやすく、企業や官公庁の導入に向いています。

5.パソコンレンタルなら法パソ

5.パソコンレンタルなら法パソ

法人パソコンレンタル「法パソ」では、PC・iPad・モニター等のレンタルを行っております。
法人様のイベント・研修・短期プロジェクトで必要になる場合はお気軽にご相談ください。
具体的なレンタル費用について知りたい方は、かんたん無料見積もりをぜひチェックしてみてください。

6.まとめ

まとめのイメージ

パソコンレンタルの勘定科目は、一般的に賃借料で処理できるため、購入時のような備品管理や減価償却の負担を抑えやすいのが特徴になっています。毎月のレンタル代を簡素に会計処理しやすく、短期利用や台数変動がある企業にも適しています。

法パソなら、用途や台数、利用期間に合わせて最適なレンタルプランをご提案できます。パソコンの導入方法で迷ったら、まずは法パソにお気軽にご相談ください。

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法人パソコンレンタル「法パソ」編集部
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